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Trademark Appeal Case

称呼類似:語尾「ン」の弱音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−510(T2001−510/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BalーCon」の欧文字(標準文字)を書してなり、第7類「繊維機械器具」を指定商品として、平成11年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標第4180348号商標は、「VALCO」の欧文字を横書してなり、昭和59年5月2日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成10年8月21日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Bal」と「Con」の各欧文字をハイフンを介した構成よりなるものであるから、その構成全体をもって「バルコン」の称呼を生じ、全体として特定の意味を生じない造語よりなるものである。

これに対し、引用商標は、「VALCO」の欧文字を横書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「バルコ」の称呼を生じ、特定の意味合いを生じない造語を表示したものである。

そこで、本願商標より生ずる「バルコン」の称呼と引用商標より生ずる「バルコ」の両称呼を比較するに、両称呼は、「バ」「ル」「コ」の3音を共通にし、異なるのは、語尾において「ン」の音の有無の差異にすぎない。そして、当該差異音である「ン」の音は鼻音の弱音であって、明確に聴別され難い語尾に位置することと相俟って、該差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものといわざるを得ない。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり互いに聞き誤られるおそれがある紛らわしいものといわなければならない。

そして、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の語義を有しない造語として理解されるものであるから、両商標の有する観念の差異が両称呼の類否判断に影響を及ぼすということもない。

したがって、両商標は、外観上の差異を有するものであるとしても、称呼上、類似の商標であって、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

なお、請求人は審決例を挙げ本願商標は登録されるべきである旨主張するが、請求人の挙げる審決例は、対比する商標の構成態様において本件とは事案を異にするものであるから、本件審判請求事件の参考とするには適切でない。上記審決例をそのまま本願の類否判断に当てはめることは妥当でなく上記審決例の存在をもって、本願の類否判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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