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商標「梅ゆかり」の記述的商標性(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−2436(T2001−2436/J1))

審判番号
不服2001−2436(T2001−2436/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「梅ゆかり」
争点(論点)
「梅ゆかり」の記述的商標性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−2436(T2001−2436/J1)・不服)は、本件商標「梅ゆかり」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「梅ゆかり」の記述的商標性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「梅ゆかり」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成11年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『梅酢漬けした赤ジソの葉を乾燥させ粉末にしたもの』を直感させる『梅ゆかり』の文字を書してなところ、『ゆかり』は茶としても使用されることから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「梅ゆかり」の文字よりなるところ、構成中の「梅」の文字は、食品の関係からすると、「梅干し、梅漬け」などの原材料として知られている果実を表す語であり、また、構成中の「ゆかり」の文字は、食品の一種「梅干しと共に漬けた赤紫蘇の葉を乾燥させ粉末にしたもの、赤紫蘇の葉の葉を乾燥させ粉末にしたもの」を表す語として、食品業界のみならず、一般の需要者間にもよく知られているところである(「改訂調理用語辞典 社団法人全国調理師養成施設協会発行」、「料理食材大事典 主婦の友発行」、「広辞苑第5版 岩波書店発行」、「大辞林 三省堂発行」及び「日本語大辞典 講談社発行」参照)。そして、「ゆかり」は、料理の味つけ調味料や、ふりかけとして用いられており、また、お湯に入れて「ゆかり茶」と称して用いられている事実もある。

そこで、上記実情よりすれば、「梅」の文字と、「ゆかり」の文字を結合した「梅ゆかり」の文字からなる本願商標よりは、「梅干しと共に漬けた赤紫蘇の葉を乾燥させ粉末にしたもの」の意味を直感するというのが自然である。

そして、本願の指定商品「茶」の範疇には、昆布茶、しいたけを用いた茶、うめを用いた茶等の商品が含まれているので、本願商標を、その指定商品である「茶」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ゆかりを用いた茶」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示すものとして認識するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものというべきであり、かつ、これをその指定商品中前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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