Trademark Appeal Case
オープンエアリビングの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−2738(T2001−2738/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「オープンエアリビング」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成11年6月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『戸外にある』の意味を有する『openーair』の表音の『オープンエア』の文字及び『生活』又は『リビングルーム』の意味合いを有する『living』の表音の『リビング』の文字を『オープンエアリビング』と普通に書してなるが、指定役務との関係において、これからは『リビングルームの延長として戸外に設けた、家族のくつろぎの場として利用できる生活空間』の意味合いを容易に認識させるものであるから、このような商標をその指定役務中上記文字に照応する建物に関する役務について使用しても、単に役務の質・役務に供する物を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、前記したとおり、「オープンエアリビング」の文字よりなるところ、その構成中前半の「オープンエア」の文字部分は、「戸外、屋外」を、同後半の「リビング」の文字部分は、「生活の、暮らし」のほか「リビングルーム」の略(「広辞苑第5版 岩波書店発行」)として知られている外来語であるから、これらの文字を結合した本願商標全体からは、「戸外のリビングルーム」の意味合いを容易に理解し得るものである。また、最近では、バルコニーや屋上スペースを生かして、戸外の居住空間ともいうべきスペースを設け、それを「オープンエアリビング」と称して、建物の宣伝、販売がおこなわれていることは、例えば、以下のインターネットのホームページ情報によりこれを確認することができる。
(ア)インターネットホームページ(http://www.anabuki.ne.jp/kinosho/pages/f_new.html)には、「1階住戸にはウッドデッキ「オープンエアリビング」が標準仕様。折りたたみサッシで全開口できるのでリビングからデッキまでが一体になり、とても開放的です。また、デッキから専用庭にもすぐに出ることができるので戸建て感覚が味わえます。」とあること。
(イ)インターネットホームページ(http://www.sampei.co.jp/jisho/buken-box/bu-b-shitu.html)には、オープンエアを満喫できる奥行き□約2mのワイドバルコニー。暖かい陽射しをいっぱいに受ける奥行き約2mのワイドバルコニーを採用。流行のバルコニー・ガーデニングに、ゆとりの空間を活用いただけます。さらに、上層階のG、H、Iタイプには26m2以上のルーフバルコニーを設けました。眺望豊かなオープンエア・リビングとして、パーティースペースとして活用できます。」とあること。
(ウ)インターネットホームページ(http://www.toyota-home.com/event/event_01_05/pastel/openair.html)には、「みんな、おいでよ!ーオープンエア・リビングーほんとうはだれでも、オープンエアがお気に入り、そこは、人を集める不思議な力があるらしい・・・きっと、みんなの笑い声は、街中にhappyを広げるでしょう。」とあること。
(エ)インターネットホームページ(http://www.mzec.co.jp/kikakuk/itabasi/point.htm)には、「屋上スペースを活かした空中庭園、スカイガーデン陽光が降りそそぎ、爽やかなそよ風が吹き抜ける多目的スペース---スカイガーデンを、屋上に設けました。緑やテーブルを置いたら、そこは広々と開放的なオープンエアリビングです。週末のホームパーティや午後のティーパーティ、あるいは本格的なガーデニングを愉しんだり、 ストレッチや日光浴などヘルシーライフの場として。」とあること。
(オ)インターネットホームページ(http://www.yamashin-grp.co.jp/sale/logcabin/wooddeck/wooddeck.htm)には、「キットだから安心、オープンエアリビング。暖かな日は、デッキでティータイムなどいかがですか。」とあること。
(カ)インターネットホームページ(http://www.kksnt.co.jp/mansion/kouhoku/a.htm)には、「A TYPE 3LDK 住居専有面積/70.00m2(約21.17坪)バルコニー面積/27.30m2(約8.25坪) 専用ポーチ面積/6.55m2(約1.98坪)Ag TYPE 2LDK + S + オープンエアリビング住居専有面積/70.00m2(約21.17坪)オープンエアリビング面積/27.30m2(約8.25坪)専用ポーチ面積/6.55m2(約1.98坪)バルコニーで囲まれた、開放的な3面採光角住戸プラン、玄関前には大型の専用ポーチを確保。ガーデニングを施すなど戸建て感覚が楽しめます。2つの洋室と和室は、光と風の交差が心地よい2面採光設計です。オープンエアリビングとリビングダイニングの窓は開放的な折り戸としました。(Agタイプ)、間取り図 (モデルタイプはB Typeをご覧ください。)」とあること。
(キ)インターネットホームページhttp://www.reform-net.com/pr/R-0000455/)には、「ひと味違ったエクステリア&ガーデンなら有限会社ラックスペース、眺めるだけの庭ではもったいない。語り合ったり、食事したり、空を眺めたり、オープンエアをもっと楽しみたい。LUXE SPACEとは、贅沢な空間のこと。今、自然を満喫することは最高の贅沢ではないでしょうか。ラックスペースでは、エクステリアからガーデンまで、住まいのアウトドアをコーディネート。自然を生活のなかに取り入れた、のびやかなオープンエア・リビングをご提案します。」とあること。
(ク)インターネットホームページ(http://www.e-seikatsu.co.jp/estate/new/nichimen/mitsusawa/madori_ho.html)には、「Hoタイプ (3LDK+W+Ol) 専有面積 66.33平米 オープンエアリビング面積 13.18平米 プライベートガーデン面積 5.00平米 プライベートパーキング面積13.75平米 エスコートポーチ面積 6.48平米 ※Ol=オープンエアリビング 。」とあること。
(ケ)インターネットホームページ(http://www.tostem.co.jp/magazine/0209/stage2.htm)には、「バルコニー&ベランダは部屋の続きと考えてプランニングしましょう。リビングの延長のようなウッドデッキ、和室からの眺めを楽しむ和風庭園など、室内と一体感を持たせると、暮らしにも住空間にもゆとりが生まれます。・・・もうひとつのリビングにガーデンリビング、オープンエアリビングといった住まいのスタイルに関心が高まるなかで、バルコニーをくつろぎ空間やコミュニケーションスペースとして演出するプランが人気です。ガーデニングや景観を楽しみながら、ティータイムや食事もできるセカンドリビングとして、バルコニーを活用してみてはいかがでしょう。」とあること。
(2)以上によれば、本願商標を指定役務中、例えば「建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記事情よりして、これらの役務により貸借、売買される建物に上記の「オープンエアリビング」と称される居住空間が設けられていることを示したものであること、すなわち、該役務の提供の用に供する物の形態を表示したものとして理解するに止まり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものと認められる。
そうすると、本願商標は、その指定役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。
(3)したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。