Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−12844(T2001−12844/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「Good Whip」の欧文字と「グッド ホイップ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成11年10月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年8月30日付け手続補正書において、「ホイップクリーム」と補正されたものである。
2原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『よい』の意味を有する『Good』の欧文字と『卵やクリームを泡立てること、または泡立てたもの』等の意味を有する『whip』の欧文字を一連に『Good whip』と書し、その下段に、該欧文字の表音文字と認められる『グッド ホイップ』のカタカナ文字を書してなるものであるが、これは、全体として、その指定商品との関係においては、『よく泡立てたもの』の意味合いを容易に認識させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、たとえば、『ホイップクリーム』等、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外に商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は前記したとおり、「グッド ホイップ」「Good Whip」の各文字を二段に横書きしてなり、第29類「ホイップクリーム」を指定商品とするものであるところ、その構成中の「Good」は「よい、上等な、すぐれた」などを意味する英単語であり、また「Whip」は、「卵やクリームを泡立てること、または泡立てたもの」などを意味する英単語であって、今日わが国の英語の普及程度からみれば、いずれも上記意を有する英単語として、わが国においてよく知られているものであるといえる。
してみると、本願商標は、「Good(グッド)」と「Whip(ホイップ)」の2語を結合させたものと容易に理解され、これより「十分泡てたもの」、転じて「申し分なくホイップされた商品」又は「申し分なくホイップすることができる商品」なる意味合いをもって、商品の品質を誇示的に表示したものと認識されるにとどまるものとみるのが相当である。
さらに、本願指定商品の分野において、「ホイップ」の語は「ホイップクリーム」の略称として使用され、販売されている事実がある。例えば、雪印乳業がホイップクリームのパッケージに「雪印ホイップ」、株式会社八社会が同じくホイップクリームのパッケージに「純植物性脂肪45%」「ホイップ」「口溶けがよくホイップ性に優れています。」等の記載があることからすれば、前記意味合いを容易に理解、認識させるにすぎないものであり、その商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合も、単に商品の品質を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。