sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12844(T2001−12844/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−12844(T2001−12844/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−12844(T2001−12844/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「Good Whip」の欧文字と「グッド ホイップ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成11年10月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年8月30日付け手続補正書において、「ホイップクリーム」と補正されたものである。

2原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『よい』の意味を有する『Good』の欧文字と『卵やクリームを泡立てること、または泡立てたもの』等の意味を有する『whip』の欧文字を一連に『Good whip』と書し、その下段に、該欧文字の表音文字と認められる『グッド ホイップ』のカタカナ文字を書してなるものであるが、これは、全体として、その指定商品との関係においては、『よく泡立てたもの』の意味合いを容易に認識させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、たとえば、『ホイップクリーム』等、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外に商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は前記したとおり、「グッド ホイップ」「Good Whip」の各文字を二段に横書きしてなり、第29類「ホイップクリーム」を指定商品とするものであるところ、その構成中の「Good」は「よい、上等な、すぐれた」などを意味する英単語であり、また「Whip」は、「卵やクリームを泡立てること、または泡立てたもの」などを意味する英単語であって、今日わが国の英語の普及程度からみれば、いずれも上記意を有する英単語として、わが国においてよく知られているものであるといえる。

してみると、本願商標は、「Good(グッド)」と「Whip(ホイップ)」の2語を結合させたものと容易に理解され、これより「十分泡てたもの」、転じて「申し分なくホイップされた商品」又は「申し分なくホイップすることができる商品」なる意味合いをもって、商品の品質を誇示的に表示したものと認識されるにとどまるものとみるのが相当である。

さらに、本願指定商品の分野において、「ホイップ」の語は「ホイップクリーム」の略称として使用され、販売されている事実がある。例えば、雪印乳業がホイップクリームのパッケージに「雪印ホイップ」、株式会社八社会が同じくホイップクリームのパッケージに「純植物性脂肪45%」「ホイップ」「口溶けがよくホイップ性に優れています。」等の記載があることからすれば、前記意味合いを容易に理解、認識させるにすぎないものであり、その商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合も、単に商品の品質を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。