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Trademark Appeal Case

グループスケジューラの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18264号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グループスケジューラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係からみて『メンバーのスケジュールを管理する』の意を認識させることから、これをその指定商品中『電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路』等に使用するときは、該商品の品質を表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「グループスケジューラ」の片仮名文字よりなるところ、近時、本願商標の指定商品を取り扱う取引者、需要者の間では、「グループーウエア」なる用語があることが、たとえば、次のように概略照会されていることから窺い知ることができる。

(1)共通の仕事や目的で働くユーザーを支援し、グループ内共有環境のインターフェースを提供するコンピューター・システム。グループのメンバーが集めた情報をサーバーで一元的に管理し、様々な視点から取り出して利用できるようにするという考え方に基づくシステム。電子メールやグループのスケジュール自動調整機能なども提供する。

(2000年1月1日発行 「知恵蔵」 発行所朝日新聞社)

(2)ある共通の仕事や目標を持っている人間のグループを支援し、彼らが共同作業をするためのインターフェースを提供するシステム。グループ・テクノロジーとも呼ばれる。

数多くの人間が物理的に離れた場所にいてもあたかも会議室に集まっているかのように会議ができる電子会議室は一つの例である。コンピューター端末を介して会議をすることができ、その経過が逐一記録されるので、グループの意思決定を従来よりも滑らかに行うことができる。

(2000年1月1日発行 「imidas2000」 発行所集英社)

また、コンピューターに関する新聞記事情報あるいはインターネットホームページ情報によれば、以下のとおり、「グループスケジューラ」の文字(語)が使用されている事情がある。

(3)−東芝情報、モバイル利用可能にしたスケジューラーソフト最新版発売−の見出しの下(2001.8.21 日刊工業新聞社)

東芝情報システムは、iモードやインターネットからの利用を実現にしたグループスケジューラー「コーポレートタイムサーバ5・2」を発売した。価格は82万3500円(100ユーザー)で、今後1年間で2億円の販売を見込む。

(4)−アクシス、コンピューターソフトの開発・販売に参入。各種データをパッケージ−の見出しの下(1995.5.23 日刊工業新聞)

ブリヂストンの関連会社であるアクシスは、コンピューターソフトの開発・販売事業に参入する。初めての製品となる三製品は「電子手帳システム」、「ハイパーダイアリー」、「365日事典」。いずれもアップルコンピュータのマッキントッスマシンをベースに、クラリス社のファイルメーカーProをアプリケーションソフトに使う。特に新しい試みとなるのは「365日事典」。一年間、ビジネスの視点からどんな行事があり記念日や祭り、歴史上の出来事を網羅。日ごろ、あいまいになりがちなポイントをボタン一つで確認することができる。アクシスではインフォバンクシリーズのソフトを“コンテンツウェア”と位置づけ、初めからソフトウエアに中身を入れ、ユーザーはそれを検索、加工しながら再利用できるような仕組みを作っている。今後は同ブランドシリーズでグループスケジューラーや世界各国事典、ビジネス電話帳などといったソフト商品を販売していく計画だ。

(5)−ランワールド、PDA用グループウエア新製品を発売−の見出しの下(1997.9.26 化学工業日報)

日本油脂の一〇〇%子会社のランワールドは、LAN用のアプリケーションソフトウエア事業拡大の一環として、携帯情報端末(PDA)用グループウエア「モバイル・グループウエア」の各種新製品及び同ウエアの機能を一台のパソコンに納めて求めやすい価格にした「SOHOモバイルパック」を今月から発売開始した。

新製品のモバイル・グループウエアには「ワープルメール」「リモートリポータ」「BIGWORLD」などがある。ワープルメールは、漢字表示タイプのポケベルや京セラの「データスコープ」などPDA・PHS一体化端末への電子メールを自動的に電送できる機能を持っている。そのためユーザーは着信したメールをただ読むだけでよい。リモートリポータは、PDAやノートパソコンがなくても公衆電話などの電話から合成音声によりメールやグループスケジューラの内容を確認することができるというもので、同製品の発売のみ十月からとなる。

(6)三菱電機インフォメーションシテムズ株式会社 製品紹介サイト mworld

(http://www.mworld.or.jp/)

・R1forWindowsは、日本のオフィス(大部屋)をコンセプトに、身近なオフィスを想定し、これにフィットするグループスケジューラとして開発されました。

・R1forWindows Lightは、マウスで簡単スケジュールを設定できる便利なスケジューラです。5人までのチームや、SOHOでのグループスケジュールの管理にお求めやすい低価格を実現したシェアウェア製品です。

上記したとおり、共通の仕事や目的を持つユーザーを支援しグループ内共有環境のインターフェースを提供するシステムのことを「グループウエア」といい、該グループ内のユーザーのスケジュールの管理等を様々な角度から支援することを目的とするコンピュータソフトのことを「グループスケジューラ」と称して取引者、需要者に知られていることが認められる。

そうすると、「グループスケジューラ」の文字よりなる本願商標をその指定商品中「スケジュール管理を目的とする電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」について使用した場合、取引者、需要者は、前記各事情よりして、当該商品の品質を表示したものと理解するに止まり、それをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものであり、また、前記した商品以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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