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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12629号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHOTO TAPESTRY」、「フォト タペストリー」の文字を二段に横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),ベッドカバー,カーテンスクロール」を指定商品として、平成8年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『PHOTO TAPESTRY』『フォト タペストリー』の文字を書してなるが、これは『写真をモチーフにしたタペストリー』を認識させるにすぎないから、これを本願指定商品中、例えば『織物製壁掛け』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PHOTO TAPESTRY」、「フォト タペストリー」の文字を書してなるものであるところ、その構成中「PHOTO」、「フォト」の文字が「写真」を意味する語として一般に広く知られているものであり、同じく「TAPESTRY」、「タペストリー」の文字部分が「羊毛や絹、麻などの色糸を材料として、模様や風景を織り出したつづれ織り。又、その壁掛け。」(「官公庁のカタカナ語辞典」株式会社三省堂、1998年3月30日第1刷発行)を意味する語であると認められるものであるから、本願商標は、「PHOTO(フォト)」と「TAPESTRY(タペストリー)」の2語を結合したものと容易に理解されるものである。

してみると、「TAPESTRY(タペストリー)」は、それ自体、色糸によって模様や風景を織り出したつづれ織り、あるいはその壁掛けであるばかりでなく、職権で行った証拠調べによれば(平成14年5月21日付け証拠調べ通知書)、わが国の染織分野においては、「写真織」なる織物が存在することが認められ、該織物は、「写真版の網目が影像の濃淡を表すのと同じ原理により、黒または白の緯糸を用いた織目で濃淡を表して、風景・人物・花鳥などを織り出したもの。」(広辞苑第5版)であること、及び該写真織は、「額や壁掛けなどに用いる」(「原色染織大辞典」株式会社淡交社 昭和52年6月6日発行)のものであることが認められる。さらに、近時、コンピュータ技術を応用し、写真をリアルに表現した「写真織」(1998年2月25日付け毎日新聞、1998年10月6日付け流通サービス新聞など)が存在することも認められるところである。

上記した織物、あるいは染織の分野における取引の実情よりすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「黒または白の緯糸を用い、人物や風景などを写真のように織り出したタペストリー(壁掛け)」、あるいは「コンピュータ技術を応用した写真織」などの意味合いを表したものと理解するにとどまるものとみるのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品中「織物製壁掛け」について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得ないといわなければならない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中「織物製壁掛け」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、前記「織物製壁掛け」以外の商品について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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