Trademark Appeal Case
ありふれた氏の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10161号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「コーヒー豆の選別機・水洗機および焙煎機を含む化学機械器具,穀物処理機械器具」を指定商品として、平成8年9月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、極めてありふれた黒塗りにした長方形状の背景図の中に、ありふれた氏と容易に認識される『淀川』の文字に通ずる『YODOGAWA』の文字を普通に用いられる方法で白抜きに書してなるにすぎないことから、これを、その指定商品に使用しても、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、四隅を弧状にしてなる黒塗りの横長方形内に「YODOGAWA」の欧文字を白抜きで書してなるものであるところ、近時の企業におけるCIの重要性の認識の高まりによる社名等文字のレタリング(図案化)が行われているところではあるが、該構成文字は格別特異なものとは認められず、これに接する取引者、需要者は容易にありふれた氏「淀川」を表してなるものと認識し、理解するものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は前記のことより他の「淀川」なる氏を有する事業者の業務に係る同種商品とその出所を区別することができないものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏と容易に認識される「淀川」に通ずる「YODOGAWA」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであり、これを本願指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものであり、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。
なお、請求人は、商品カタログを提出し、本願指定商品の業界では、誰しもが出願人の業務に係る商品であることを認識する旨主張している。
しかしながら、提出された商品カタログから、請求人が焙煎機等を販売していることは窺えるとしても、提出された証拠のみをもっては、本願商標が自他商品の識別機能を果たすものとなっているとは認められず、また、前記のとおり判断するのを相当とするから、請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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