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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2923(T2001−2923/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウオーターキュア」の片仮名文字と「WATER CURE」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年7月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4367960号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成11年4月8日に登録出願、同12年3月17日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ウオーターキュア」の片仮名文字と「WATER CURE」の欧文字よりなるものであるから、これより「ウオーターキュア」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、上記のとおり、楕円を組み合わせた図形と「Cure Water」の欧文字と「クアウォーター」の片仮名文字よりなるものであるから、これより「キュアウォーター」及び「クアウォーター」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ウオーターキュア」の称呼と、引用商標より生ずる「キュアウォーター」及び「クアウォーター」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音の配列、音構成に明らかな差があるので、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、聴き誤るおそれはないものというのが相当である。さらに、本願商標と引用商標とが、外観、観念上類似するとすべき点も見出せない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない

よって、結論のとおり審決する。

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