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Trademark Appeal Case

薬品の語と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13564号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビーユース薬品」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成9年8月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商標構成中に『薬品』の文字を有してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、該商品があたかも薬品であるかのように商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ビーユース薬品」の文字からなるものであるところ、その構成中の「薬品」の文字部分が、「薬種の品類、くすり」を表す場合があるとしても、「薬品」なる商品が本願指定商品を取り扱う業界において、普通に取り引きされているという証左は見出せないのみならず、「薬品」の語が、本願の指定商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されている事実も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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