1 本願商標
本願商標は、「ボンド」の片仮名文字と「BOND」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,かつら装着用・つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,つや出し紙,つや出し布,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、平成10年7月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年12月4日付けの手続補正書により、「せっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,つや出し紙,つや出し布,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『接着剤』を意味する語として認識、使用されている『ボンド』『BOND』の文字を二段に横書きしてなるものであるから、これを補正後の指定商品中『さび除去剤』等に使用するときは、当該商品が接着剤であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「ボンド」と「BOND」の文字を書してなるものであるところ、これが「接着剤」を意味する語であるとしても、上記1のとおり、本願商標の指定商品は補正されており、その補正後の指定商品「さび除去剤」ほかと「接着剤」とは、その用途をはじめ原材料を著しく異にするばかりでなく、その取引系統をも異にする異質の商品であるから、本願商標を指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。