sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標法4条1項11号の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10905(T2001−10905/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STEX」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年5月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同12年6月20日付け、同12年8月25日付け、同14年1月17日付け及び同14年6月17日付け手続補正書によって、最終的に第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おりものシート,シート状の創傷保護被覆剤,医療用テープ,医療用ドレッシング,医療用粘着テープ,水虫治療用パッド,清浄綿,洗浄綿,尿吸収専用パッド,皮膚清浄布,綿球,医療用腕環,検査診断薬,人工受精用精液,乳糖,防虫紙,医薬用抗生物質,医療用ガス,医療用接着剤,コンタクトレンズ用洗浄剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2481109号,登録第2481110号(以下2件まとめて、「引用各商標」という。)及び登録第4245576号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人になったものである。

また、本願商標の指定商品について前記1のとおり補正された結果、登録第4245576号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、登録第4245576号商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。