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Trademark Appeal Case

LINERLESSの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4589(T2000−4589/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LINERLESS」及び「ライナーレス」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)」を指定商品として、平成9年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『LINERLESS』と『ライナーレス』の文字とを普通に用いられる方法で上下二段に書してなるところ、構成中前半の『LINER(ライナー)』の文字部分は、『パイプ、容器等の主構成部分を保護するためその内面に貼付け又は挿入して使用する表面材、裏張り』等を意味し、また、後半の『LESS(レス)』の文字部分は、『〜のない、〜を欠く』という意味の接尾語として用いられていることから全体として、『裏張りをしていないもの、中に保護材が入っていないもの』等の意味合を容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中の、前記の如き商品に使用するときは、単に商品の品質、材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、これに接する需要者が、構成各語の意味合いをそれぞれ感得することがあるとしても、本願指定商品との関係で、直ちに商品の品質、材料を具体的に表示したものと理解することはできないというのが自然である。

また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の具体的な品質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、いずれの指定商品に使用しても商品の内容・品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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