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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8976(T2001−8976/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−8976(T2001−8976/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PURE」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8976(T2001−8976/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PURE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PURE COMFORT」(中間に1文字分の間隔を含む。)の欧文字を標準文字とし、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年12月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第906742号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PURE」の欧文字を横書してなり、昭和44年5月28日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同46年7月8日に設定登録、その後、同56年10月30日、平成3年11月28日及び同13年7月3日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年6月19日に、その商品区分及び指定商品を、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換の登録がされたものである。

同じく、登録第2132061号商標(以下「引用商標2」という。)は、「COMFORT」の欧文字を横書してなり、昭和61年7月26日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品とし、平成元年4月28日設定登録、その後、同10年12月8日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。

同じく、登録第4090352号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月26日登録出願、第25類「履物」を指定商品とし、同9年12月12日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4309873号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PURE」の欧文字と「ピュア」の片仮名文字とを上下二段に横書してなり、平成10年3月4日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、同11年8月27日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり、「PURE COMFORT」の欧文字よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表わされているものである。 そして、これより生ずる称呼「ピュアコンフォート」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、構成前半の「PURE」の文字は、「不純物のない、純粋な」等の意味を有し、また、同後半の「COMFORT」の文字は、「慰める、慰め、安心感」等の意味を有する語であるとしても、「PURE」及び「COMFORT」のそれぞれの文字部分のみを分離・抽出して取引に資されるとする点は見いだせない。むしろ、上述のごとく両文字(語)間には構成又は意味上における主従・軽重の差があるといい得ず、共に良く知られる語である点よりして、一体として「純粋な安心感」程度の抽象的意味合いを想起するものである。したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピュアコンフォート」の称呼のみをもって取引に資するものというべきである。

他方、引用商標1及び4は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは、「ピュア」の称呼及び「不純物のない、純粋な」等の観念を生じるものである。

引用商標2は、前記に示すとおり、「COMFORT」の文字よりなるところ、これよりは、「コンフォート」の称呼及び「不純物のない、純粋な」等の観念を生じるものである。

引用商標3は、別掲に示すとおり、該図形部分と下段に書された欧文字部分とからなるところ、両者を常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない格別の事由が存するものとはいえず、該引用商標に接する取引者、需要者は、「PURE」の文字部分にのみ着目することも決して少なくないから、該文字部分に相応して、「ピュア」の称呼及び前記したとおりの観念を生じるものである。

そこで、まず、本願商標から生ずる「ピュアコンフォート」の称呼と、引用商標1、4及び5から生ずる「ピュア」の称呼とを比較すると、両称呼は、全体の構成音数に明らかな差異を有するから、全体の語調、語感が相違し、互いに紛れることはないものであり、外観及び観念においては明らかな差異を有するから、この点からも紛れることはないものである。

そして、本願商標から生ずる「ピュアコンフォート」の称呼と、引用商標2から生ずる「コンフォート」の称呼とを比較すると、両称呼は、全体の構成音数に明らかな差異を有するから、全体の語調、語感が相違し、互いに紛れることはないものであり、外観及び観念においては明らかな差異を有するから、この点からも紛れることはないものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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