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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性・明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9732(T2002−9732/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第4類、第9類、第10類、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年5月30日付け及び同年11月8日付け手続補正書により、第4類「固体燃料,液体燃料,気体燃料,靴油,固形潤滑剤,保革油,ろうそく」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)の理由を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第登録第1632946号、登録第2056070号、登録第2580310号、登録第2592571号、登録第2626082号、登録第2720269号、登録第3283816号、登録第3300336号、登録第4179941号、登録第4289011号、登録第4356254号及び登録第4433695号の各商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願指定商品の表示中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示を含むものであって、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができない。よって、本願商標は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであって、商品の内容も明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと、認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、同法第6条第1項及び第2項の規定の要件をも具備するものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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