結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7637(T2000−7637/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KRITON」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月1日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第1460940号商標(以下、「引用商標」という。)は、「KURETON」の欧文字及び「クレトン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和52年1月20日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年4月30日に設定登録、その後、平成3年8月29日及び同13年2月20日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものであり、指定商品については、同13年4月11日に指定商品の書換登録があった結果、第1類「化学品」となっているものである。
本願商標の指定商品は、前記2のとおり、引用商標の指定商品の書換登録があった結果、すべて抵触しなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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