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結論

勝訴(請求認容)

商標「KRITON」と「KURETON」の指定商品書換による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2000−7637(T2000−7637/J1))

審判番号
不服2000−7637(T2000−7637/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KRITON」引用商標「KURETON」
争点(論点)
指定商品書換による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7637(T2000−7637/J1)・不服)は、本件商標「KRITON」と引用商標「KURETON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品書換による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KRITON」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第1460940号商標(以下、「引用商標」という。)は、「KURETON」の欧文字及び「クレトン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和52年1月20日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年4月30日に設定登録、その後、平成3年8月29日及び同13年2月20日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものであり、指定商品については、同13年4月11日に指定商品の書換登録があった結果、第1類「化学品」となっているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記2のとおり、引用商標の指定商品の書換登録があった結果、すべて抵触しなくなったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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