sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9250(T2001−9250/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコノミスト」の片仮名文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年2月5日に登録出願、その後、指定商品については、同11年4月9日付及び同13年4月27日受付の手続補正書により、「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,レコード」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4412299号商標(以下「引用商標」という。)は、「The Economist」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成5年6月30日登録出願、第16類「書籍,雑誌,新聞,日記帳,その他の印刷物,写真,書画,筆記用具,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),厚紙・その他の紙類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,活字,紙箱・その他の紙製包装用容器,荷札,遊戯用カード」を指定商品として、同12年8月25日に商標権の設定登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたとみとめられるものであり、互いに抵触しない非類似の商品になった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。