結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第11304号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROX」の欧文字を左横書きしてなり、第10類「微量の食塩を添加した水道水を電気分解して消毒・殺菌効果のある次亜塩素酸含有水を生成する医療用の消毒水・殺菌水製造機械器具その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成7年8月10日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同9年1月27日付けの手続補正書において、「消毒用・殺菌用の消毒水・殺菌水製造機械器具その他の医療用機械器具」と補正し、また、同9年5月21日付けの手続補正書において、「消毒用・殺菌用の消毒水・殺菌水製造機械器具その他の医療用機械器具(但し、「車いす」を除く)」と補正し、更に、同10年7月14日付けの手続補正書において、「医療用消毒水・殺菌水製造機械器具」と補正したものである。
原査定において、本願商標の拒絶に引用した登録第3218592号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROC」の欧文字を左横書きしてなり、平成5年11月12日に登録出願、第12類「車いす並びにその部品及び附属品、陸上の乗物用の動力機械器具、陸上の乗物用の機械要素、乗物用盗難警報器」を指定商品として、同8年11月29日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品「医療用消毒水・殺菌水製造機械器具」と引用商標の指定商品中の「車いす並びにその部品及び附属品」の商品の類否について判断するに、前者が、医療用の消毒水及び殺菌水を製造する装置であるのに対して、後者は、健康な活動機能に障害を生じた場合、それを補うための生活補助具等の一種であることから、その生産者、用途、需要者等を異にする非類似の商品と認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否を判断するまでもなく、その指定商品が非類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について、拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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