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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11304号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11304号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ROC」
争点(論点)
指定商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11304号・不服)は、本件商標と引用商標「ROC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROX」の欧文字を左横書きしてなり、第10類「微量の食塩を添加した水道水を電気分解して消毒・殺菌効果のある次亜塩素酸含有水を生成する医療用の消毒水・殺菌水製造機械器具その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成7年8月10日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同9年1月27日付けの手続補正書において、「消毒用・殺菌用の消毒水・殺菌水製造機械器具その他の医療用機械器具」と補正し、また、同9年5月21日付けの手続補正書において、「消毒用・殺菌用の消毒水・殺菌水製造機械器具その他の医療用機械器具(但し、「車いす」を除く)」と補正し、更に、同10年7月14日付けの手続補正書において、「医療用消毒水・殺菌水製造機械器具」と補正したものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶に引用した登録第3218592号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROC」の欧文字を左横書きしてなり、平成5年11月12日に登録出願、第12類「車いす並びにその部品及び附属品、陸上の乗物用の動力機械器具、陸上の乗物用の機械要素、乗物用盗難警報器」を指定商品として、同8年11月29日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品「医療用消毒水・殺菌水製造機械器具」と引用商標の指定商品中の「車いす並びにその部品及び附属品」の商品の類否について判断するに、前者が、医療用の消毒水及び殺菌水を製造する装置であるのに対して、後者は、健康な活動機能に障害を生じた場合、それを補うための生活補助具等の一種であることから、その生産者、用途、需要者等を異にする非類似の商品と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否を判断するまでもなく、その指定商品が非類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について、拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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