結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19557号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として平成10年7月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年11月1日付け手続補正書により、第6類「金属製建具,金属製の愛玩動物出入用専用ドア,金属製愛玩動物飛び出し及び侵入防止用フェンス」、第11類「室外に配置される愛玩動物(犬・猫等)用の汚物流し」及び第19類「愛玩動物出入用専用ドア(金属製のものを除く。),木製愛玩動物飛び出し及び侵入防止用フェンス,プラスチック製愛玩動物飛び出し及び侵入防止用フェンス」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2375022号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年6月13日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品が互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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