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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1448(T2001−1448/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MICROCHAMBER」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「半導体基板検査装置、これらの部品及び付属品」を指定商品として、平成11年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2635983号商標(以下「引用商標」という。)は、「チャンバー」の片仮名文字と「CHAMBER」の欧文字とを二段に書してなり、第10類「体温計、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年3月12日に登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の指定商品中「半導体基板検査装置,これらの部品及び付属品及びその他の測定機械器具」について、登録を取り消す旨の審決がされ、平成13年12月26日にその確定審決の登録がされているものである。

したがって、本願商標と引用商標の抵触する引用商標の指定商品は消滅したから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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