結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1905(T2001−1905/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美アゴ」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年9月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美しい顎』の意を片仮名まじりで表したものと理解される『美アゴ』の文字よりなるものであるが、近時は部分痩せと称し、ほほ、あご、くびなどの身体部位を部分的に引き締める効果を謳った化粧品があり、『植物エキスが二重あごをスリミング』のコピーが付され販売されていることなどよりすれば、これを化粧品に使用しても商品の効果、効能を端的に表したものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「美アゴ」の文字よりなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、当審において調査するも本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、効能等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見できず、また、多数の取引者及び需要者が直接的に商品の品質、効能等の表示するものとして理解できるものともいい難いものである。
してみれば、本願商標を、指定商品に使用しても商品の出所識別標識の機能を充分果たし得るというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。