1 本願商標
本願商標は、「ブラックメタル」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同12年3月8日付けの手続補正書により、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は片仮名文字で『ブラックメタル』と普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであり、該文字は容易に『黒、黒い』を意味する英語の『black』と『金属、金属製』の意味に通ずる同「metal」の文字の発音を片仮名文字で一連に表してなるものと認識しうるものですから、これを補正後の指定商品について使用したとしても、需要者をして『黒い金属製からなる商品』又は『黒い金属的な外観を施してなる商品』等の意味合いを看取するに止まり、該意味合いにおいて単に商品の品質を表示してなるものとするのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ブラックメタル」の文字からなるところ、全体として特定の音楽分野を表すために使用されている例はあるが、既成語として辞書等に掲載されているものとは認められない。
また、その構成中の「ブラック」の文字が、「黒、黒い」、「メタル」の文字が「金属、金属製」の意味を有する文字(語)であることから、それぞれの語を関連づけて「黒い金属、黒い金属製の」という意味合いを看取させる場合があるとしても、該文字全体として本願の補正後の指定商品について、商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。
そうとすれば、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、いずれの指定商品に使用しても商品の内容・品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。