結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5538(T2002−5538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOLA」の欧文字と「ソラ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成11年3月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4324002号商標(以下「引用商標」という。)は、平成10年5月11日に登録出願され、「うつろ(空)」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物」及び第37類「土木一式工事」を指定商品又は指定役務として、同11年10月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記の欧文字と片仮名文字よりなるところ、上段の「SOLA」は特定の意味合いを有する語とは認められず、下段の「ソラ」は上段の欧文字の読みを特定したものとみられるから、本願商標は「ソラ」の称呼を生ずる造語よりなるものというのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり、「うつろ」の語の後に「空」の漢字を括弧書きした構成からなるものである。
ところで、「うつろ」の語は、「中に何も満たすものがなく、からであること、また、そういう所。心がむなしいさま」等の意味合いを表す語であり、「うつろ」の語に対応する漢字としては「空」「虚」あるいは「洞」の漢字が記載されている(株式会社岩波書店発行「広辞苑」、株式会社小学館発行「国語大辞典」参照)。また、括弧の意味合いは、例えば、日本語大辞典(株式会社講談社発行)によれば、「数字や文章を他と区別したり、注記したりするとき、前後をかこむ符号」とあり、上記の「国語大辞典」によれば、「文章や数式の全体ないしはある部分をかこって、他との区別や結合関係を明らかにする記号」と記載されている。
しかして、上記辞典の記載に照らしてみれば、引用商標構成中、括弧書きされた「空」の部分は、平仮名で表された「うつろ」と同じ読みをする漢字が複数存在するのでその中から対応するものとして表され、又は平仮名のみによる表記より漢字を併記した方がより意味合いを看取し易くするためのものとして表されたと推認される。
そうとすれば、引用商標は、その構成全体を観察してみれば、「中に何も満たすものがなく、からであること、また、そういう所。心がむなしいさま」等の意味合いを表し、「ウツロ」と読まれる語を採択したものと看取することができるものであるから、平仮名文字及び漢字を含めて、全体として「ウツロ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標から「ソラ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが「ソラ」の称呼において類似するものとする原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。
また、本願商標は、前記認定のとおり、造語と理解されるものであるから、引用商標とは観念上比較することができないものであり、それぞれの外観においても明らかに区別し得る。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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