sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「括弧書きの称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5538(T2002−5538/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−5538(T2002−5538/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「うつろ(空)」
争点(論点)
括弧書きの称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5538(T2002−5538/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「うつろ(空)」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「括弧書きの称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOLA」の欧文字と「ソラ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成11年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4324002号商標(以下「引用商標」という。)は、平成10年5月11日に登録出願され、「うつろ(空)」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物」及び第37類「土木一式工事」を指定商品又は指定役務として、同11年10月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の欧文字と片仮名文字よりなるところ、上段の「SOLA」は特定の意味合いを有する語とは認められず、下段の「ソラ」は上段の欧文字の読みを特定したものとみられるから、本願商標は「ソラ」の称呼を生ずる造語よりなるものというのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり、「うつろ」の語の後に「空」の漢字を括弧書きした構成からなるものである。

ところで、「うつろ」の語は、「中に何も満たすものがなく、からであること、また、そういう所。心がむなしいさま」等の意味合いを表す語であり、「うつろ」の語に対応する漢字としては「空」「虚」あるいは「洞」の漢字が記載されている(株式会社岩波書店発行「広辞苑」、株式会社小学館発行「国語大辞典」参照)。また、括弧の意味合いは、例えば、日本語大辞典(株式会社講談社発行)によれば、「数字や文章を他と区別したり、注記したりするとき、前後をかこむ符号」とあり、上記の「国語大辞典」によれば、「文章や数式の全体ないしはある部分をかこって、他との区別や結合関係を明らかにする記号」と記載されている。

しかして、上記辞典の記載に照らしてみれば、引用商標構成中、括弧書きされた「空」の部分は、平仮名で表された「うつろ」と同じ読みをする漢字が複数存在するのでその中から対応するものとして表され、又は平仮名のみによる表記より漢字を併記した方がより意味合いを看取し易くするためのものとして表されたと推認される。

そうとすれば、引用商標は、その構成全体を観察してみれば、「中に何も満たすものがなく、からであること、また、そういう所。心がむなしいさま」等の意味合いを表し、「ウツロ」と読まれる語を採択したものと看取することができるものであるから、平仮名文字及び漢字を含めて、全体として「ウツロ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標から「ソラ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが「ソラ」の称呼において類似するものとする原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。

また、本願商標は、前記認定のとおり、造語と理解されるものであるから、引用商標とは観念上比較することができないものであり、それぞれの外観においても明らかに区別し得る。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。