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Trademark Appeal Case

指定商品取消による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17227(T2000−17227/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TECOフォーム」の文字を書してなり、第19類「コンクリート用型枠(金属製のものを除く)」を指定商品として、平成11年10月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2212897号商標(以下「引用商標」という。)は、「TECO」の文字を書してなり、昭和61年10月14日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録され、その後、平成12年5月9日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く)」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成13年6月13日にその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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