結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15442(T2000−15442/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ForPlay」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年7月11日付け手続補正書をもって、第5類「性交渉用潤滑剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2328163号商標(以下「引用A商標」という。)は、上段に「the market」の欧文字をやや太字に、下段に「FOR PLAY」の欧文字をやや細字に横書きしてなり、平成元年1月30日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同3年8月30日に設定登録、その後、同13年8月21日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3264830号商標(以下「引用B商標」という。)は、「HOPELAY」の欧文字と「ホープレー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年2月4日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「ForPlay」の文字を書してなるところ、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「フォアプレイ」及び「フォープレー」の称呼を生ずるものである。
そして、その構成中の「For」と「Play」の文字部分の最初の文字が大文字で書されていることから、該2つの単語からなるものであることが容易に認められ、これより「遊びのために、競技のために」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。
他方、引用B商標は、「HOPELAY」の文字と「ホープレー」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に照応して「ホープレー」の称呼が生ずること明らかである。
そして、その構成中の「HOPE」及び「LAY」の文字部分は、それぞれ、「希望、望み」及び「〜を横たえる、寝かす」等を意味する英語として極めて親しまれているものであるから、全体をして「希望が横たわった」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。
そして、両商標を外観上からみるに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、「遊びのために、競技のために」と「希望が横たわった」において明白な差異を有し、両商標から生ずる称呼が近似するところがあるとしても、該観念の差異において、両商標の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、著しく相違しているものであり、外観、称呼及び観念を総合的に観察すれば、両商標は相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。
なお、本願商標と引用A商標とは、本願について、上記のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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