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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15442(T2000−15442/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15442(T2000−15442/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15442(T2000−15442/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ForPlay」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年7月11日付け手続補正書をもって、第5類「性交渉用潤滑剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2328163号商標(以下「引用A商標」という。)は、上段に「the market」の欧文字をやや太字に、下段に「FOR PLAY」の欧文字をやや細字に横書きしてなり、平成元年1月30日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同3年8月30日に設定登録、その後、同13年8月21日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3264830号商標(以下「引用B商標」という。)は、「HOPELAY」の欧文字と「ホープレー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年2月4日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ForPlay」の文字を書してなるところ、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「フォアプレイ」及び「フォープレー」の称呼を生ずるものである。

そして、その構成中の「For」と「Play」の文字部分の最初の文字が大文字で書されていることから、該2つの単語からなるものであることが容易に認められ、これより「遊びのために、競技のために」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。

他方、引用B商標は、「HOPELAY」の文字と「ホープレー」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に照応して「ホープレー」の称呼が生ずること明らかである。

そして、その構成中の「HOPE」及び「LAY」の文字部分は、それぞれ、「希望、望み」及び「〜を横たえる、寝かす」等を意味する英語として極めて親しまれているものであるから、全体をして「希望が横たわった」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。

そして、両商標を外観上からみるに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、「遊びのために、競技のために」と「希望が横たわった」において明白な差異を有し、両商標から生ずる称呼が近似するところがあるとしても、該観念の差異において、両商標の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、著しく相違しているものであり、外観、称呼及び観念を総合的に観察すれば、両商標は相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。

なお、本願商標と引用A商標とは、本願について、上記のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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