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Trademark Appeal Case

先行商標取消と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11320号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、アメリカ合衆国1995年8月9日出願に基づく優先権を主張して、平成8年2月8日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を最終的に平成11年8月30日付の手続補正書をもって「データの貯蔵用・抽出用・問合せ用・解析用及び意思決定支援用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びシーディーロム,その他の電子応用機械器具及びその部品(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」とする減縮補正をなしたものである。

原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」についてはその登録が取り消されているものであり、かつ、前記補正の結果、これと同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るから、その拒絶の理由は解消するに帰したものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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