結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14399(T2000−14399/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アップグレード」及び「UPGRADE」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「ゴルフ用具,その他の運動用具」を指定商品として、平成11年12月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、製品などの品質をよくするの意味を有する英語の『UPGRADE』及び『アップグレード』の文字を二段の普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、該商品が従来の商品よりも品質が向上された商品であることを表すものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アップグレード」及び「UPGRADE」の文字よりなるところ、株式会社小学館発行「小学館ランダムハウス英和大辞典第二版」を徴するに、「上り勾配。上り坂。増加。向上。改良型。格上げすること。等級をあげる...」等多数の意味が解説され、その中には「改良型」という商品の品質に通ずるものも含まれてはいるが、この文字(語)が、商品又は役務等の品質(質)を表示するものとして使用されているか調査したところ、コンピュータソフト、宿泊施設、航空輸送等への使用例はあるものの、本願指定商品「ゴルフ用具,その他の運動用具」の品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実は認められなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと言うことができないばかりでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。