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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「UPGRADE」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14399(T2000−14399/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14399(T2000−14399/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「UPGRADE」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14399(T2000−14399/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「UPGRADE」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アップグレード」及び「UPGRADE」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「ゴルフ用具,その他の運動用具」を指定商品として、平成11年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、製品などの品質をよくするの意味を有する英語の『UPGRADE』及び『アップグレード』の文字を二段の普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、該商品が従来の商品よりも品質が向上された商品であることを表すものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アップグレード」及び「UPGRADE」の文字よりなるところ、株式会社小学館発行「小学館ランダムハウス英和大辞典第二版」を徴するに、「上り勾配。上り坂。増加。向上。改良型。格上げすること。等級をあげる...」等多数の意味が解説され、その中には「改良型」という商品の品質に通ずるものも含まれてはいるが、この文字(語)が、商品又は役務等の品質(質)を表示するものとして使用されているか調査したところ、コンピュータソフト、宿泊施設、航空輸送等への使用例はあるものの、本願指定商品「ゴルフ用具,その他の運動用具」の品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実は認められなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと言うことができないばかりでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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