1 本願商標
本願商標は、「TTS」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成10年9月29日に登録出願、その指定役務については当審において平成14年10月28日付手続補正書をもって、第37類「金属加工機械器具の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,石材加工機械器具の修理又は保守,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は保守,風水力機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,修繕用機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機器の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3189998号商標、登録第3277601号商標及び登録第3369149号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。