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Trademark Appeal Case

HYPER CHESSの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11858(T2000−11858/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYPER CHESS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成10年5月26日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年9月19日付け手続補正書により「チェス用具,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『高品質のチェス用具』を想起させる『HYPER CHESS』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中『チェス用具』に使用しても単に商品の品質を表示するに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HYPER CHESS」の文字よりなるところ、その前半の「HYPER」が「過度、超越した」を意味する英語であり、同後半の「CHESS」が「西洋将棋(チェス)」を意味する英語であるとしても、これらの語を組み合わせた本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ち理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が当該業界において、取引上商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとまでいうことができない。

そして、指定商品が補正された結果、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもなくなった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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