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結論

勝訴(請求認容)

商標「IODOZYME」の結合辞造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−2650(T2000−2650/J1))

審判番号
不服2000−2650(T2000−2650/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「IODOZYME」
争点(論点)
結合辞造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2650(T2000−2650/J1)・不服)は、本件商標「IODOZYME」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合辞造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IODOZYME」の文字を標準文字で書してなり、第1類「化学剤及びその他の化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成10年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ヨウ素入り酵素』の意を容易に認識させる『IODOZYME』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品中、ヨウ素入り酵素(医薬用のものを除く。),ヨウ素入り酵素(医薬用のものを除く。)を含有した商品について使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ヨウ素,ヨード」を意味する英語の結合辞「IODO」の文字と「...酵素」を意味する英語の結合辞「ZYME」の文字(いずれも、ランダムハウス英和辞典 小学館。)とを一連に書してなるところ、これは本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく、該両語を結合した造語と認められるものであり、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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