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Trademark Appeal Case

結合辞造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2650(T2000−2650/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IODOZYME」の文字を標準文字で書してなり、第1類「化学剤及びその他の化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成10年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ヨウ素入り酵素』の意を容易に認識させる『IODOZYME』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品中、ヨウ素入り酵素(医薬用のものを除く。),ヨウ素入り酵素(医薬用のものを除く。)を含有した商品について使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ヨウ素,ヨード」を意味する英語の結合辞「IODO」の文字と「...酵素」を意味する英語の結合辞「ZYME」の文字(いずれも、ランダムハウス英和辞典 小学館。)とを一連に書してなるところ、これは本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく、該両語を結合した造語と認められるものであり、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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