結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16503(T2000−16503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMART SOLE」の文字を標準文字により表してなり、第28類「ゴルフクラブ,その他のゴルフ用具,その他の運動用具」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『しゃれた、洗練された』等の語彙を有する『SMART』の文字と『ゴルフクラブのヘッドの底面』の意味を有する『SOLE』の文字とを一連に『SMART SOLE』と書してなるものであるが、これを指定商品中の『ゴルフクラブ』について使用するときは、全体として『ヘッドの底面が洗練されたデザインのゴルフクラブ』の如き意味合いをこれに接する需要者、取引者に容易に認識・理解させ、何人の業務に係る商品であるのかを認識することのできないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これに接する需要者が、構成各語の意味合いをそれぞれ感得することがあるとしても、本願指定商品との関係で、直ちに商品の品質等を具体的に表示したものと理解することはできないというのが自然である。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の具体的な品質等を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできないばかりでなく、いずれの指定商品に使用しても商品の内容・品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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