結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第11333号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「かおりゆたか」の文字と「香豊」の文字とを二段に書してなり、平成8年4月9日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,すし,ピザ,べんとう」に補正しているものである。
これに対し、原査定は、本願商標は、かおりの豊かな商品を容易に認識するものであるから、その指定商品に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。
しかして、本願商標の指定商品は上記のとおり補正されているものであり、本願商標は、該商品の品質等を具体的に表すものとは認められないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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