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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11333号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11333号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11333号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「かおりゆたか」の文字と「香豊」の文字とを二段に書してなり、平成8年4月9日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,すし,ピザ,べんとう」に補正しているものである。

これに対し、原査定は、本願商標は、かおりの豊かな商品を容易に認識するものであるから、その指定商品に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。

しかして、本願商標の指定商品は上記のとおり補正されているものであり、本願商標は、該商品の品質等を具体的に表すものとは認められないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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