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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11333号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「かおりゆたか」の文字と「香豊」の文字とを二段に書してなり、平成8年4月9日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,すし,ピザ,べんとう」に補正しているものである。

これに対し、原査定は、本願商標は、かおりの豊かな商品を容易に認識するものであるから、その指定商品に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。

しかして、本願商標の指定商品は上記のとおり補正されているものであり、本願商標は、該商品の品質等を具体的に表すものとは認められないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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