結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15463(T2001−15463/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「和泉屋のりんご味噌」の文字を横書きしてなり、第30類「りんご(林檎)を原材料に使用している味噌,りんご(林檎)を加味してなる味噌,りんご(林檎)風味の味噌」を指定商品として、平成12年6月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『和泉』の文字に食品を販売する店の屋号に氏と結合して普通に用いられている『屋』の文字を付した『和泉屋』の文字と、『りんごを原材料に使用している味噌,りんごを加味してなる味噌,りんご風味の味噌』の意味合いを認識させる『りんご味噌』の文字とを、『の』の文字を介して『和泉屋のりんご味噌』と書してなるものであり、全体として『和泉氏の取扱に係わるりんごを原材料に使用している味噌・りんごを加味してなる味噌・りんご風味の味噌』の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「和泉屋のりんご味噌」の文字よりなるところ、たとえ、構成前半の「和泉屋」が、各業種について屋号としてありふれて使用されているものであり、また後半の「りんご味噌」の文字より「りんごを原材料に使用している味噌・りんごを加味してなる味噌・りんご風味の味噌」との意味合いが理解され得るとしても、そのような味噌はほとんど販売されておらず、当審において調査するも、本願商標を、取引上普通に使用している事実は見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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