結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2056(T2000−2056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WICHARD」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第6類「トーレール・パッドアイ,シャックル,スナップ・フック,フック,リンク,チェーン(乗物用の駆動チェーンを除く。),クルー・フード,フード・ネイル,アンカー,その他の船舶用金具」を指定商品として、平成9年5月13日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年5月1日付け手続補正書により、第6類「船舶のロープ止めに用いるトーレール・パッドアイ,シャックル,金属製フック,環,鎖,その他の船舶用金属製金具(他の類に属するものを除く。),アンカー」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品『トーレール・パッドアイ,シャックル,スナップ・フック,フック,リンク,チェーン(乗物用の駆動チェーンを除く。),クルー・フード,フード・ネイル,アンカー,その他の船舶用金具』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第6類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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