結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7661(T2002−7661/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WATERWALL」の欧文字を書してなり、第9類「 コンピュータネットワーク保安のためのソフトウェア,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」を指定商品とし、大韓民国を最初の出願(西暦2000年11月7日)とする、パリ条約に基づく優先権を伴う商標登録出願として、平成13年1月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4543143号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウォーターウォール」の片仮名文字及び「WATERWALL」の欧文字を上下二段に書してなり、平成12年12月11日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」を指定商品として平成14年2月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、パリ条約に基づく優先権を伴う商標登録出願であるところ、原審においては、本願の商標の態様が、平成13年1月29日付け提出の優先権証明書に示されている態様と相違することを理由として、本願についての優先権を認めなかったものである。
たしかに、本願の商標の態様と上記優先権証明書提出書に表示されている商標の態様とは相違しているものの、請求人(出願人)の提出した平成14年7月30日付け甲第1号証及び甲第2号証によれば、かかる瑕疵は、大韓民国特許庁の印刷上の間違いによるものと認められるから、前記甲第1号証及び甲第2号証の提出によって治癒されたと解するのが相当である。
そうとすると、本願商標の登録出願日は、商標法第4条第1項第11号の適用に当たっては、平成12年11月7日(西暦2000年11月7日)とすべきであるから、同年12月11日に登録出願された引用商標は、本願の商標登録出願日前の他人の登録商標に該当しないというべきである。
したがって、引用商標が、本願の商標登録出願日前の他人の登録商標に類似するとし、そのうえで、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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