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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13575号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13575号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NUDE」
争点(論点)
造語の称呼と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13575号・不服)は、本件商標と引用商標「NUDE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NAILNUDE」の欧文字を横書きしてなり、第3類「ネイルエナメル除去液」を指定商品として、平成9年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2693641号商標(以下、「引用商標」という。)は、「NUDE」の欧文字と「ヌード」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成3年9月6日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NAILNUDE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「ネイルヌード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「NAIL」の文字部分が「爪」を意味する語であるとしても、このような構成においては、これを「NAIL」と「NUDE」の各部分に分離し、「NUDE」の文字部分のみを抽出して観察すべきではなく、構成文字全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネイルヌード」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より、「ヌード」の称呼及び「裸」の観念をも生ずるものとしたうえで、引用商標より生ずる称呼及び観念とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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