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Trademark Appeal Case

造語の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13575号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NAILNUDE」の欧文字を横書きしてなり、第3類「ネイルエナメル除去液」を指定商品として、平成9年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2693641号商標(以下、「引用商標」という。)は、「NUDE」の欧文字と「ヌード」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成3年9月6日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NAILNUDE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「ネイルヌード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「NAIL」の文字部分が「爪」を意味する語であるとしても、このような構成においては、これを「NAIL」と「NUDE」の各部分に分離し、「NUDE」の文字部分のみを抽出して観察すべきではなく、構成文字全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネイルヌード」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より、「ヌード」の称呼及び「裸」の観念をも生ずるものとしたうえで、引用商標より生ずる称呼及び観念とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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