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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1925(T2001−1925/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MGI DVD MAX」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、1999年2月4日カナダ国における商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年3月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1327656号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年2月13日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年3月16日に設定登録され、その後、同63年2月26日及び平成10年3月10日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「MGI」、「DVD」及び「MAX」の文字を各1文字程度の空白を介して横一列に表してなるところ、これら各文字は、構成文字数を3字ずつとして、バランス良く配置されているものであって、視覚上、主従・軽重の差なく一体に羅列されたものと看取されるものである。

そして、本願商標は、全体として「エムジーアイディーブイディーマックス」の称呼を生ずるほか、これが若干冗長であるため、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、省略された称呼で取引に資される場合も想定されるところ、複数の語から構成される長い商標においては、目につきやすい前段の部分をもって取引に資されることは多々あるとしても、構成態様により注意を惹くものである場合や、周知商標である場合などの何らかの理由がない限り、後段の部分のみを抽出・分離して取引に資されることはまれであるといえる。この点、本願商標は、その構成態様からして、あるいは他の観点からしても、後段の「MAX」の文字部分のみを取り出して、これを独立した取引指標として認識しなければならない特段の事情は見出すことができない。

そうすると、本願商標から「マックス」の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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