結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13068号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーレンジメン」の文字を標準文字で表してなり、第30類「電子レンジ加熱調理用中華そばのめん,電子レンジ加熱調理用中華うどんのめん,電子レンジ加熱調理用そばのめん,電子レンジ加熱調理用焼きそばのめん,電子レンジ加熱調理用パスタ,電子レンジ加熱調理用スパゲッティのめん」を指定商品として、平成10年1月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『上の、高級な』の意であり、商品の誇称表示として食品業界においても採択・使用され親しまれている『スーパー』の文字及び『電子レンジを用いて、手軽に調理できる食品』を表すものとして、例えば、『レンジ食品』、『和風、中華風レンジめん』、『レンジヌードル』の如く、『電子レンジ』を指称する語として親しまれている『レンジ』の文字に、『麺類』の意としか認識し得ない『メン』の文字を連綴し、『スーパーレンジメン』と普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、上記実情から『電子レンジを使用して手軽に調理できる高級な麺類』を認識させるに止まるものであって、単にその商品の品質、調理法を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スーパーレンジメン」の文字を標準文字をもって、まとまりよく一体に表してなるところ、該文字が原査定説示のごとき意味合いを生ずることがあるとしても、該構成にあっては、これが直ちに、商品の品質、調理法を具体的に表したものとはいい得ないものである。
また、当審において調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、調理法等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質、調理法等を表示するものとはいえないから、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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