結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22393(T2001−22393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ティーズ タック」の片仮名文字及び「T’Z TACK」の欧文字を二段に横書きしてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年9月28日付け手続補正書により、第20類「家具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3312659号商標は、「T’S ティーズ」の文字を横書きしてなり、平成7年3月22日登録出願、第19類「建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。(以下「引用商標」という。)
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それを構成する「ティーズ」と「タック」又は「T’Z」と「TACK」の各語の間には1文字程度のスペースを介してなるものの、これら構成各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであり、全体として生ずる「ティーズタック」の称呼も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。そして、かかる構成からなる本願商標を「ティーズ」と「タック」又は「T’Z」と「TACK」とに分離・分断し、かつ、「タック」又は「TACK」の文字部分のみを抽出して、当該文字部分をもって取引に資せられるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ティーズタック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ティーズ」又は「タック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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