結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15181号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダブルカバー」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,資金の貸付け,建物の貸与,有価証券の募集」を指定役務として、平成10年3月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中の『ダブル』の文字が『二重の、二倍の』等の意を有する語として、また、『カバー』の文字が『覆う、保護する』等の意を有する語として、ともに広く知られているところであるから、これらの意を有する両語を結合してなる本願商標からは『二重に保護する』の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるものである。
そうとすると、『ダブルカバー』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、前記意味合いを表したと認識される本願商標を、その指定役務中の『生命保険契約の締結の媒介、生命保険の引受け、損害保険契約の締結の代理、損害保険の引受け』について使用した場合、該商標に接する取引者、需要者は、単に役務の質(内容)を誇示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「ダブルカバー」の語が役務の質(内容)を具体的に表示しているとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標が役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
したがって、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に役務の質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。
また、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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