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結論

勝訴(請求認容)

商標「CSベストプラン」の規格記号と造語の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2001−13781(T2001−13781/J1))

審判番号
不服2001−13781(T2001−13781/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CSベストプラン」
争点(論点)
規格記号と造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13781(T2001−13781/J1)・不服)は、本件商標「CSベストプラン」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「規格記号と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CSベストプラン」の文字を標準文字により表してなり、第37類「火災報知設備(火災報知器・火災感知器・火災受信機・非常ベル等)の設置工事・修理又は保守,ガス漏れ警報設備(ガス漏れ検知器・ガス漏れ受信機・非常ベル等)の設置工事・修理又は保守,非常放送設備(テープレコーダー・音声合成装置・アンプ・スピーカー等)の設置工事・修理又は保守,防火防排煙設備(防火戸・非常扉解鍵装置・排煙口・排煙ダンパ・防煙垂れ壁・制御盤等)の設置工事・修理又は保守,消火設備(消火器・スプリンクラー・ベッド・ノズル類・消火剤貯蔵容器・非常ベル・ポンプ・モーター類等)の設置工事・修理又は保守,碍子洗浄設備(放水ノズル・制御盤・給水源等)の設置工事・修理又は保守,避難誘導設備(避難誘導灯・避難はしご・救助袋・制御盤等)の設置工事・修理又は保守,防犯警報設備(侵入検知器・破壊検知器・非常ベル等)の設置工事・修理又は保守,火災報知設備(火災報知器・火災感知器・火災受信機・非常ベル等)・ガス漏れ警報設備(ガス漏れ検知器・ガス漏れ受信機・非常ベル等)・非常放送設備(テープレコーダー・音声合成装置・アンプ・スピーカー等)・防火防排煙設備(防火戸・非常扉解鍵装置・排煙口・排煙ダンパ・防煙垂れ壁・制御盤等)・消火設備(消火器・スプリンクラー・ヘッド・ノズル類・消火剤貯蔵容器・非常ベル・ポンプ・モーター類等)・碍子洗浄設備(放水ノズル・制御盤・給水源等)・避難誘導設備(避難誘導灯・避難はしご・救助袋・制御盤等)・防犯警報設備(侵入検知器・破壊検知器・非常ベル等)の設置工事に関する助言,電気通信機械器具の設置工事・修理又は保守」を指定役務として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『CSベストプラン』と書してなるが、本願指定役務との関係においては、例えば工事方法等において、さまざまな企画等が設定されているなかで、『CS』の文字部分は役務の規格記号等として一般に使用されている欧文字2字の一類型として認められ、『ベスト』の文字部分は『最上な、最良な』等の、『プラン』の文字部分は『計画、企画』等の意味合いとして共に広く使用されているものであるから、これよりは全体として『CS』の規格記号である『最上・最良な企画』程度の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、自他役務識別標識として機能せず、これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CSベストプラン」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「CS」の文字部分が本願指定役務の規格等を表す記号の一類型となる場合があるとしても、単なる記号として省略される記号等が、語頭に配されて使用されている事実も見出せないことから、かかる構成においては、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と役務の質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語としてこれを把握し、「シーエスベストプラン」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務を識別するための標識として十分機能し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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