結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12126号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SQL RUNNER」の文字を書してなり、平成8年6月4日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成10年5月6日付け手続補正書により「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」に補正しているものである。
これに対し、原査定は、本願商標中の「SQL」の文字は主にリレーショナルデーターベースを扱うための言語である構造化照会言語の意を持つものであり、「RUNNER」の語は高速処理、高速駆動の意味を持つ言葉として知られていることよりすれば、本願商標は全体として「SQL言語による高速処理を行う機器」として想起されるものと認めるから、本願商標を指定商品中「電子計算機(プログラムを含む)」に使用しても、単に商品の機能、品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の「電子計算機(プログラムを含む)」に使用するときは商品の品質、機能について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する、旨認定して本願を拒絶したものである。
よって判断するに、本願商標中の「SQL」の文字は原査定説示の意味を有する語と認められるが、「RUNNER」の語が「高速処理、高速駆動」の意味を持つものとして知られているものとは認め難く、かつ、「SQL RUNNER」全体として親しまれた特定の意味合いを看取し得ないものであるから、本願商標は、いずれの指定商品にていてもその品質等を表示するものと認めることは困難であり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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