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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2957(T2001−2957/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ImageNet Express」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2719350号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMAGINET」の文字を横書してなり、平成2年9月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、同9年1月31日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記に示すとおり、「ImageNet Express」の文字を書した構成よりなるところ、構成文字中の「Image」「Net」「Express」がそれぞれ親しまれた語であるとしても、かかる構成においては、本願指定商品の普通名称や品質等を直接的・具体的に表すものとして直ちに理解し得るものともいい難く、また、この種業界において取引上普通に使用されている事実も発見できないところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イメージネットエクスプレス」の称呼のみを生じるものというべきである。

(2)引用商標

引用商標は、前記に示すとおり、「IMAGINET」の欧文字よりなるものであるから、ローマ字読み風の「イマジネット」の称呼を自然に生じるものであって、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標より生ずる「イメージネットエクスプレス」の称呼と引用商標より生ずる「イマジネット」の称呼を比較すると、その構成音数に差異を有するばかりでなく、両称呼において明らかな差異を有するものである。

そうとすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が著しく異なったものとして聴取されるから、称呼上互いに紛れることのない商標であるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上非類似の商標といわざるを得ず、また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標と引用商標が、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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