結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11281(T2001−11281/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アスリートライト」の文字と「ATHLETELIGHT」の欧文字を2段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年4月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に『紫外(赤外)線』等を意味する『ライト』、『LIGHT』の文字を有してなるので、これをその指定商品中上記に照応する商品(たとえば、『紫外線灯治療器,赤外線灯治療器』等)以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「アスリート」及び「ATHLETE」の文字は「競技者、運動家」の意味を、「ライト」及び「LIGHT」の文字は「光、光線、明かり、軽い」等を意味する語としてよく知られているものであるとしても、これらの文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔に書されているばかりでなく、構成全体を持って称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、しかも、構成中の「ライト」及び「LIGHT」の語が常に「紫外線灯治療器,赤外線灯治療器」を認識させるものとはいい難いところである。
そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって不可分一体の特定の意味合いを生じない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品中いずれの商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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