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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9673(T2001−9673/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「野菜元気食」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成12年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『野菜の食品を食すると元気になる』程度の意味合いを認識させる『野菜元気食』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品中『野菜を用いた食品』に使用しても、これに接する者は、単にその商品のキャッチフレーズとして認識、理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できず、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「野菜元気食」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「野菜」が「野菜」を、「元気」が「活発なこと、活力のあること」、「食」が「食べる」ことをそれぞれ意味するとしても、本願商標の構成全体として、本願指定商品中「野菜を用いた食品」に使用しても、取引者・需要者が直ちに原審説示の意味合いを表したキャッチフレーズと認識するものとは認め難く、単なる造語を表したと理解するとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

また、本願商標がその指定商品分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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