sokuhyo

Trademark Appeal Case

擬音語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6711(T2002−6711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポッキン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ポッキン』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、指定商品中には、商品の鮮度及び風味を保持し、湿気を防ぐために内袋に入れられているものが存在する。一方、食品は、味、香りと並んで食感が重要な要素を占めるものと認められ、商品によっては、ある程度の硬さが好まれる。そして、『ポッキン』の文字は、指定商品を折るとき又はかじるときの音を表したものと認められる。してみれば、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、菓子及びパン)』について使用するときは、単に前記商品が、湿気を防ぐための内袋を開けたての硬さが保たれている商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ポッキン」の片仮名文字よりなるところ、原査定説示のように、菓子などを折るとき又はかじるときの音を表したものとは直ちにはいい難いものであり、指定商品の品質を具体的に表示するものということができない。また、当審において、職権をもって調査したが、菓子及びパンを取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。