sokuhyo

Trademark Appeal Case

周知商標と異種商品の混同性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14696(T2000−14696/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOSS」の文字を横書きしてなり、第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成6年9月13日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成8年4月11日付け及び当審における同12年12月11日付けの手続補正書により、第34類「紙巻きたばこ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ドイツ最大の紳士衣料品メーカーである『Hugo Boss』が自己の業務に係る商品『紳士服及び紳士用品』を表す商標として使用(日本においても子会社を通じて使用)し、本願出願前には、既に取引者、需要者間に周知著名な『BOSS』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、該商品が『Hugo Boss』(ヒューゴボス)あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「BOSS」の文字よりなるところ、ドイツ最大手のメンズアパレルメ一カ一であるヒューゴ・ボス・アクチエンゲゼルシフト(以下「ヒューゴ・ボス」という。)が、世界的に営業活動をし、別掲に表示した構成の「BOSS HUGO BOSS」の文字からなる商標を男性用被服について使用した結果、本願の登録出願時に、既に需要者の間に広く認識されるに至っていたものであり、また、その構成中の上段に大きく表された「BOSS」の文字により、需要者に「BOSS」ブランド、「ボス」ブランドとして認識されることがあったものと認められる。

しかし、該「BOSS」の文字(語)は、「(職場などの)長、親分」等の意味合いで一般に知られている既成語であって、造語とは認められないものであり、本願の指定商品である「紙巻きたばこ」は、それ自体極めて嗜好性が強く、需要者の範囲も自ずと一定程度に限られる商品といえるものであるから、これとヒューゴ・ボスの業務に係る「男性用被服」とは、その用途、性質等を著しく異にするばかりでなく、生産から流通に至るまでの間の取引事情も明らかに相違する異種・別個の商品といわなければならない。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、ヒューゴ・ボス又は同人と何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。