結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6712(T2002−6712/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「開けたてのポキッ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『開けたてのポキッ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、指定商品中には、商品の鮮度及び風味を保持し、湿気を防ぐために内袋に入れられているものが存在する。一方、食品は、味、香りと並んで食感が重要な要素を占めるものと認められ、商品によっては、ある程度の硬さが好まれる。そして、『ポキッ』の文字は、指定商品を折るとき又はかじるときの音を表したものと認められる。してみれば、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、菓子及びパン)』について使用するときは、単に前記商品が、湿気を防ぐための内袋を開けたての硬さが保たれている商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「開けたてのポキッ」の文字よりなるところ、構成中の「ポキッ」の文字は、原査定説示のように、菓子などを折るとき又はかじるときの音を表したものと直ちにいい難いばかりでなく、構成文字全体をもってしても特定の意味合いを理解させるものではないので、指定商品の品質を具体的に表示するものということができないものである。また、当審において、職権をもって調査したが、菓子及びパンを取扱う業界において、「開けたてのポキッ」の文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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