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Trademark Appeal Case

酵素関連商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7085(T2002−7085/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FABRAZYME」の欧文字と「ファブラザイム」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第5類「酵素の不足に起因する遺伝子的障害の治療剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成12年10月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成14年7月22日提出の手続補正書により「ファブリー病の治療に用いる酵素製剤,その他の酵素製剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ZYME」及び『ザイム』の文字を有してなるところ、これは酵素を意味する英語の『zyme』に通じるものであるが、薬剤を取り扱う業界においては、『酵素及び酵素製剤』を指称する語として使用されているものであるから、これをその指定商品中『酵素製剤』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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