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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8235(T2001−8235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TEROMIX」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学品,原料プラスチック 」を指定商品として、平成11年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第2659748号商標(以下「引用A商標」という。)は、「THERMEX」の文字よりなり、平成4年2月6日に登録出願、第1類「冷却装置用熱伝媒体及び冷却剤の成分たる化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4226423号商標(以下「引用B商標」という。)は、「THERMEX」の文字と「テルメックス」の文字とを二段に横書きしてなり、両文字の間に直線を描いた構成よりなり、平成9年1月8日に登録出願、第17類「化学繊維糸(織物用のものを除く),化学繊維(織物用のものを除く),化学繊維粉末,繊維入り板、その他のプラスチック基礎製品」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TEROMIX」の文字よりなるのに対し、引用A商標は、「THERMEX」の文字よりなり、また、引用B商標は、「THERMEX」の文字と「テルメックス」の文字とを二段に横書きしてなり、両文字の間に直線を描いた構成よりそれぞれなるから、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観上互いに区別しうること明らかである。

つぎに、称呼についてみると、本願商標は、「TEROMIX」の文字より「テロミックス」の称呼が生ずるものである。他方、引用各商標は、「THERMEX」及び「テルメックス」の文字より「テルメックス」の称呼が生ずるものといえる。

そこで、本願商標より生じる「テロミックス」の称呼と、引用各商標から生じる「テルメックス」の称呼とを比較するに、両者は、第2音目において「ロ」と「ル」及び第3音目において「ミッ」と「メッ」の音を異にし、他の音を同じくするものである。しかして、該差異である「ロ」と「ル」の音は、同行音「r」に属するものであるが、「ロ」が比較的強く発音されるのに対し、「ル」の音は、弱く聴取されるものである。そして、第3音目における「ミッ」と「メッ」の音はいずれも促音を伴う音であり、該差異音に続く「クス」に比して、はっきり発音されるものであることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし互いに聴別しうるものといえる。

また、本願商標と引用A商標及び引用B商標は、いずれも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものである。

そうとすれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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