sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8235(T2001−8235/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−8235(T2001−8235/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8235(T2001−8235/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TEROMIX」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学品,原料プラスチック 」を指定商品として、平成11年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第2659748号商標(以下「引用A商標」という。)は、「THERMEX」の文字よりなり、平成4年2月6日に登録出願、第1類「冷却装置用熱伝媒体及び冷却剤の成分たる化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4226423号商標(以下「引用B商標」という。)は、「THERMEX」の文字と「テルメックス」の文字とを二段に横書きしてなり、両文字の間に直線を描いた構成よりなり、平成9年1月8日に登録出願、第17類「化学繊維糸(織物用のものを除く),化学繊維(織物用のものを除く),化学繊維粉末,繊維入り板、その他のプラスチック基礎製品」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TEROMIX」の文字よりなるのに対し、引用A商標は、「THERMEX」の文字よりなり、また、引用B商標は、「THERMEX」の文字と「テルメックス」の文字とを二段に横書きしてなり、両文字の間に直線を描いた構成よりそれぞれなるから、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観上互いに区別しうること明らかである。

つぎに、称呼についてみると、本願商標は、「TEROMIX」の文字より「テロミックス」の称呼が生ずるものである。他方、引用各商標は、「THERMEX」及び「テルメックス」の文字より「テルメックス」の称呼が生ずるものといえる。

そこで、本願商標より生じる「テロミックス」の称呼と、引用各商標から生じる「テルメックス」の称呼とを比較するに、両者は、第2音目において「ロ」と「ル」及び第3音目において「ミッ」と「メッ」の音を異にし、他の音を同じくするものである。しかして、該差異である「ロ」と「ル」の音は、同行音「r」に属するものであるが、「ロ」が比較的強く発音されるのに対し、「ル」の音は、弱く聴取されるものである。そして、第3音目における「ミッ」と「メッ」の音はいずれも促音を伴う音であり、該差異音に続く「クス」に比して、はっきり発音されるものであることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし互いに聴別しうるものといえる。

また、本願商標と引用A商標及び引用B商標は、いずれも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものである。

そうとすれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。