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Trademark Appeal Case

「アイケアビタミン」の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9692(T2001−9692/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイケアビタミン」の文字(標準文字による)を書してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月4日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年4月11日付け手続補正書をもって、「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『目の保護』を認識させる『アイケア』の文字と、『ビタミン』の文字とで『アイケアビタミン』と書してなるところ、全体として『ビタミンの目の保護』との意味合いを認識させるものであり、これをその指定商品中、『ビタミンによる目の保護(アイケア)用の商品』に使用しても、単に商品の品質、材料、用途を表示するにすぎないものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「アイケアビタミン」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「アイケア」の文字が英語「Eye care」に通じ、「目をいたわる」等の意を有し、「ビタミン」が栄養素の一つである「Vitamin」に通じるとしても、直ちに原査定説示の如き意味合いを認識させないばかりか、全体として親しまれた熟語的意味合いを表すものとは認められないものであり、指定商品との関係においては、商品の品質を表示させるものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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